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会員募集

賞金等の分配方法

競走用馬ファンドは、会員の方と愛馬会法人、愛馬会法人とクラブ法人がそれぞれ匿名組合契約を締結します。会員の方が基本的な収入となる賞金を受取るまでには、次のような源泉徴収が行われます。

(1)日本中央競馬会(JRA)等競馬主催者がクラブ法人に賞金を支払う際の源泉徴収
※算式:{賞金-(賞金×0.2+60万円)}×10.21%

(2)クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の源泉徴収

(3)愛馬会法人が会員の方に分配する際の源泉徴収
※(2)と(3)については、匿名組合契約のため、利益分配の際20.42%の源泉徴収所得税がかかります。

★(1)(2)で控除された源泉徴収所得税は、これに相当する金額を翌年3月末に会員の方に分配します。

当クラブでは、上記(1)(2)の源泉徴収所得税は、各法人がそれぞれ決算にて精算し、当年分を翌年3月末に会員の方に「JRA源泉精算金」、「クラブ法人源泉精算金」として分配します。したがいまして、賞金からこれらの源泉徴収がなされている場合、会員の方には、出走の翌月末に源泉徴収後の賞金を、そして翌年3月末に(1)と(2)の源泉精算金をそれぞれお受け取りいただくことになります。

★(3)の源泉徴収所得税は、分配金すべてが課税対象となるわけではなく、出資金の返還(出資返戻金)として扱われる金額については課税されない仕組みとなっています。

会員の方への分配金は、分配の際「出資返戻金」と「利益」に区分計算し、出資返戻金を除いた「利益」のみに対して源泉徴収されることになりますので、源泉徴収所得税は、必ずしも分配金の20.42%とは限らず、課税対象とならない場合もあります(出資返戻金については後述【2..(2)】をご参照ください)。

1.本商品投資契約の利益分配方法

本商品投資契約は、出資馬が獲得した賞金等収入を、以下のとおり(ⅰ)月次分配、(ⅱ)年次分配、(ⅲ)引退精算分配の方法により、会員の方に分配します。

(1)月次分配・年次分配・引退精算分配
(i)月次分配

●賞金(特別出走手当を含む)

原則として出走した日の翌月末にお支払いします。
賞金に係る分配金の計算方法は、【後述(2)】のとおりです。

●賞品売却分配金(消費税抜き)、事故見舞金、競走取り止め交付金

受領のつど、翌月末にお支払いします。

(ii)年次分配

計算期間は12月1日から11月30日までの1年間とします。賞金等を月次分配する際控除された以下の源泉徴収所得税を、当該計算期間終了後の翌年3月末にお支払いします。

●JRA源泉精算金【後述(2)をご覧ください】

JRA等競馬主催者の行った源泉徴収所得税をクラブ法人の決算にて精算して3月末に会員の方に分配します。

●クラブ法人源泉精算金【後述(2)をご覧ください】

クラブ法人の行った源泉徴収所得税を愛馬会法人の決算にて精算して3月末に会員の方に分配します。

(iii)運用終了精算分配

出資馬の運用終了(引退)に際して、最後にお支払いいただく維持費出資金の自動振替月の末日にお支払いします。

●競走馬登録抹消給付金と同付加金・売却代金(消費税抜:牝馬の場合の買戻し代金を含む)・保険金・保険料解約返戻金等

●年次分配を予定していた分配金の繰り上げお支払い

●消費税精算金
賞金等収入と、馬代金・進上金・預託費等の消費税を精算します。結果的には、競走馬の購入及び、引退までに要した預託料等維持経費に係る消費税の合計額をお受け取りいただく計算となります。

●維持費出資金の初回金25,000円(1口当たり)のご返金

※いずれの分配も、分配期日が金融機関休業日の場合は、その翌営業日となります。
※分配は、収入を得た場合に行われますので、(i)(ii)(iii)は必ずしも予定されたものではありません。

(2)賞金の月次分配方法

※ここでの「賞金」とは、本賞金のほか、出走奨励金等諸手当を含みます。

クラブ法人は、賞金(a)から以下に掲載の(b)(c)が控除されたうえJRA等競馬主催者から賞金を受領します。クラブ法人は、(d)(e)(f)を控除して愛馬会法人に分配します。愛馬会法人は(g)の源泉徴収を行ったうえ、会員の方に分配します。

(a)賞金(特別出走手当含む)

(b)進上金 ※1 【賞金の20%、障害の場合22%】

(c)JRAの行う源泉徴収所得税 ※2 【前述「(1)(ii)」により年次分配します】

(d)賞金の消費税 【(賞金-進上金)×10/110】

(e)営業者報酬(クラブ法人営業経費) 【賞金(特別出走手当を除く)の3%】

(f)クラブ法人の行う源泉徴収所得税 ※3 【前述「(1)(ii)」により年次分配します】

(g)会員の方の利益の源泉徴収所得税 【後述「2.(1)(2)」をご覧ください】

※1 進上金
付加賞については5%(障害は7%)の計算となります。また、特別出走手当に進上金はかかりません。

※2 JRA等の行う源泉所得税
JRA等競馬主催者がクラブ法人に支払う際の源泉徴収所得税。
以下の式により、総賞金が75万円を超えた場合に課税となります。
※算式:{賞金-(賞金×0.2+60万円)}×10.21%

※3 クラブ法人の行う源泉徴収
クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の源泉徴収所得税。クラブ法人と愛馬会法人が交わす競走馬の現物出資は匿名組合契約と定められており、匿名組合の利益分配に係る源泉徴収(20.42%)の課税対象となります。この税額計算では、(g)と同様【後述2. (2)】の「出資返戻金と利益分配額の区分方法」を用います。

2.利益分配額に係る源泉徴収所得税および、出資返戻金と利益分配額の計算

(1)利益分配額に係る源泉徴収所得税

匿名組合の利益分配額からは20.42%の源泉徴収所得税が控除されます。分配金は、次に掲げる(2)の計算により出資返戻金を算出し、出資返戻金と利益分配額に区分します。出資返戻金を超える分配金は、匿名組合の利益分配額となります。分配金が出資返戻金内に収まる場合は、源泉徴収所得税は課されません。

(2)出資返戻金の計算方法

当該計算期間の期首(12月1日)から賞金を獲得した日の属する月までに確定している当期の減価償却費相当額(※)・維持費出資金(初回金25,000円〔1口当たり〕を含む)・保険料出資金等は、「出資返戻金」として扱われます(出資返戻金は、出資を返戻するつど減少し、新たな月を迎えて増加する仕組みとなります)。また、前計算期間末までの損失についても、当該計算期間の「出資返戻金」となります。

※減価償却費(1ヵ月分)=(「競走馬の出資金」+「2歳1~3月の預託料」)×100/110×1/48

3.所得の計算期間と所得区分

計算期間内〔12月1日から11月30日〕に出走するなどして得た当該出資馬の利益分配額は、会員の方の当期所得となります。
会員の方が個人の場合の所得区分は雑所得となりますので、雑所得が赤字となる場合、事業所得など他の所得と通算することはできません。また、計算期間に生じた当該出資馬の損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により補填されるまで繰越します。会員の方が法人の場合は会員規約に記載いたしております。

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